2019-04-16 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○山川参考人 ありがとうございます。 先生のおっしゃるとおり、情報公表の対象項目につきましては、充実した方が求職者にとって選択の充実度が高まるということはあると思われます。 一方で、企業の特殊性、例えば企業として、さまざまな内容の企業がありますので、業種の特殊性、そういった面も考慮する必要があるかと思われます。 なるべく多くの項目が公表されることが望ましいと思われますけれども、現在の法案では、
○山川参考人 ありがとうございます。 先生のおっしゃるとおり、情報公表の対象項目につきましては、充実した方が求職者にとって選択の充実度が高まるということはあると思われます。 一方で、企業の特殊性、例えば企業として、さまざまな内容の企業がありますので、業種の特殊性、そういった面も考慮する必要があるかと思われます。 なるべく多くの項目が公表されることが望ましいと思われますけれども、現在の法案では、
○山川参考人 申しわけありません。失礼しました。 ただ、事業主が雇用する労働者ではなくてもハラスメントによって人格的利益が侵害されるという点は共通性がありますので、求職中の学生やフリーランサー等へのハラスメントにつきましても社内規定の禁止対象にするということを、望ましい対応として指針等で定めてはいかがかと考えております。 時間を超過しまして大変失礼しました。私の意見陳述はこれで終了させていただきます
○山川参考人 東京大学で労働法を専攻しております山川と申します。 今回、このような機会を与えていただき、光栄に存じております。 まず、女性活躍推進法の改正について意見を申し上げます。 女性活躍推進法は、職場における女性の活躍を推進するため、現状の把握に基づいて、各企業の実情に応じた行動計画を定めることを求めるものでありまして、いわゆるPDCAサイクルの実施という形でポジティブアクションを義務づけた